これが適用されるケースは、債務者にお金がなく、破産手続きの費用すら用意できない場合であり、破産手続きを進める意味がないと判断された場合です。
破産者の財産は、「一切換価処分」されることなく、その後、新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなります。
しかし、債務者が破産者になることに変わらないので、公私の資格制限(司法書士・弁護士・税理士・会社役員など)はあります。
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